自動車保険の免責事項と解約手続
自動車保険に加入して安心していても、免責事由について正しく理解していないとあとあと面倒なことになるかもしれません。自動車保険に加入してさえいれば自動車に関する全ての事故に関して保険金が下りるわけではないからです。
保険の免責事由とは何か。それはある条件の下での事故に関しては、保険金は支払われないということです。そしてその条件が免責事由となります。
自動車の事故で保険金が下りるか下りないかは、その事故の大きさ次第では、その後の人生を大きく左右してしまうことになりかねません。
ですから加入した自動車保険の免責事由に入っているかどうかのチェックは、決して怠らないようにしましょう。また自動車保険の解約手続についても知っておいて損はありません。
自動車保険の免責事項
それでは自動車保険の免責事由について具体的な項目を紹介します。
まず飲酒運転が免責事項としてあげられます。規定以上のアルコールを摂取したうえで運転して起きた事故の場合、その事故でで発生した全ての損害に対して保険金は下りません。
次に無免許運転があげられます。また使用人の故意による事故や、使用人の重大な過失に起因する事故などのように、保険加入者に大きな責任がある事故も免責事由となりますので、当然保険金が下りません。
他にも次の事項が免責事由に当てはまります。
・地震や津波などの自然現象による車両の損害
・自動車から取り外されている付属品の損害
・輸送中の損害
・タイヤのパンクなど
以上に上げた例は、一般的なものですので、各保険会社によって詳細な条件が異なっています。ですから加入している自動車保険の免責事由について詳しく知りたい場合は、加入した保険会社に直接問い合わせて確認することをおすすめいたします。
自動車保険の解約手続
では自動車保険の解約手続を紹介します。
まず、自動車保険を解約する場合、いつでも好きなときに解約できるかどうかは加入義務のある「自賠責保険」か、任意の加入の「任意保険」かで違います。
途中解約できるのは「任意保険」の場合だけとなります。「自賠責保険」の場合は好きなとき(任意の時期)に解約する事ができません。
それは自賠責保険を解約できるのはどんなときでしょうか? それは次の4つの場合に限られます。
・「適用除外者となった時」
・「告知義務違反の時」
・「重複契約の時」
・「自動車を廃車にした時」
以上の4つ以外の場合は途中で自賠責保険を解約することはできませんので注意が必要です。
これらの免責事項や解約手続については自動車保険の基礎知識として覚えておくとよいでしょう。